耳より!SPかわら版
第13回:ビットコインについて
昨年から大変話題性の高いビットコインについて千賀税理士事務所 税理士 千賀隆光
先生にお話を伺いました。
中曽根:今日はよろしくお願い致します。早速ですが、ビットコインで得をしたという話を聞きますが、ビットコインで得た収入はどのような扱いになりますか?
千賀:昨年より、沢山の方々から仮想通貨に関するご相談を頂戴しております。
仮想通貨についての税務上の取り扱いは、しばらく明らかにされておりませんでしたが、
昨年末に、当局より一部の取扱いが明確にされました。
仮想通貨にて得た収入の取扱いについては利益(所得金額)を得た場合には、確定申告が必要となります。
ポイントは、「どのような時に利益を得たか」、また、「利益はいくらか」、という点です。
それぞれのパターンを下記にまとめましたので、ご参照ください。
なお、正確には、利益から必要経費(売却に関する手数料等)を差し引いた金額が所得金額となりますが、今回は割愛いたしますね。
①仮想通貨を売却したとき
仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と取得価額との差額が所得金額となります。
計算式:売却価額-取得価額=所得金額
例:200万円で購入した4BTCの内、0.2BTCを11万円で売却した場合
⇒11万円-(200万円÷4BTC)×0.2BTC=1万円(所得金額)
②仮想通貨で商品を購入したとき
仮想通貨で商品を購入した場合、その時点での商品価額と取得価額との差額が所得金額となります。
計算式:商品価額-取得価額=所得金額
例:200万円で購入した4BTCの内、0.3BTCにて16万円の商品を購入した場合
⇒16万円-(200万円÷4BTC)×0.3BTC=1万円(所得金額)
③仮想通貨と仮想通貨を交換したとき
仮想通貨を他の仮想通貨と交換した場合、他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
計算式:他の仮想通貨の時価(購入価額)-取得価額=所得金額
例:200万円で購入した4BTCの内、1BTCを時価60万円の仮想通貨と交換した場合
⇒60万円-(200万円÷4BTC)×1BTC=10万円(所得金額)
②と③に関しては、「申告が必要なの??」と驚かれる方が多いですが、元々所有していた仮想通貨を一旦現金に換金して、その現金で購入(又は交換)する、という風にお考えいただくとイメージしやすいかと思います。
中曽根:うーん、利益の計算がややこしいですね。所得になるので税金はかかりますよね?
千賀:はい、かかります。
個人での取引は所得税が、法人での取引は法人税が、かかります。
個人の場合、「雑所得」(一定の場合には「事業所得」)に区分され、総合課税となりますので、税率は一定ではなく、「給与所得」と同様に、累進税率(5~45%)となります。
中曽根:確定申告をしなければいけないという事ですね。
千賀:【Q1】でのご説明の通り、まずは、所得金額を計算する必要があります。
計算が終わりましたら、その所得金額と他の所得(給与所得等)を合算して申告書を作成し、申告書を提出の上、納税を行うこととなります。
なお、平成29年分の確定申告につきましては、平成30年3月15日(木)までに行う必要がございますので、お気を付けください。
中曽根:千賀先生ありがとうございました。
千賀:今回お答えさせていただいた内容は、あくまで一般的な見解であり、個別事案については取扱いが変わる可能性がございます。
それぞれの詳細については、最寄りの税務署又は顧問税理士にお問い合わせください。
2018-02-26
千賀税理士事務所 税理士 千賀隆光